退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日の翌日までとなっている為、退職後速やかに健康保険証を返却し、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後は別の勤務先で健康保険に加入するほかは、

  1. 「任意継続被保険者」として、引き続き現在の健康保険組合に加入
  2. 同居家族の被扶養者になる
  3. 居住市町村の国民健康保険に加入する

のいずれかを選択します。

退職後継続して保険に加入したいとき

必要書類任意継続申請書
対象者被保険者
提出期限資格喪失日から20日以内
申請方法健康保険組合にお問合せください。