退職したとき
健康保険の被保険者資格は退職日の翌日までとなっている為、退職後速やかに健康保険証を返却し、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後は別の勤務先で健康保険に加入するほかは、
- 「任意継続被保険者」として、引き続き現在の健康保険組合に加入
- 同居家族の被扶養者になる
- 居住市町村の国民健康保険に加入する
のいずれかを選択します。
退職後継続して保険に加入したいとき
| 必要書類 | 任意継続申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 被保険者 |
| 提出期限 | 資格喪失日から20日以内 |
| 申請方法 | 健康保険組合にお問合せください。 |