武蔵野銀行
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欠勤・休職したとき
欠勤・休職したとき
被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料がもらえなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。
必要書類
09健康保険傷病手当金支給申請書
対象者
病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出期限
健康保健法により時効2年
提出先
健康保険組合にお問合せください。
備考
医療機関等の証明が必要です。
調査等により、支給までにお時間を要する場合があります。
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