欠勤・休職したとき

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料がもらえなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。

必要書類 09健康保険傷病手当金支給申請書
対象者病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出期限健康保健法により時効2年
提出先健康保険組合にお問合せください。
備考 医療機関等の証明が必要です。
調査等により、支給までにお時間を要する場合があります。