被保険者の産休について

被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。

生まれた子どもを被扶養者として加入させる場合は、速やかに申請してください。

また、被保険者自身が出産のため休業し、給料がもらえなかった場合は、「出産手当金」が支給されます。またこの間の健康保険料は支払いが猶予されます。

出産手当金

必要書類 13出産手当金支給申請書
提出期限産後56日経過後かつ出産日から2年以内
対象者 被保険者
提出先 健康保険組合にお問合せください。
備考 医療機関の証明が必要。